取扱い業務

民事事件全般について、ご相談を承っております。

離婚問題

離婚を意識するようになったなら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。ご依頼者の離婚後の生活や親権の問題をシミュレーションして、離婚成立までどのように生活すればよいか、予め対策を講じることができるからです。
離婚問題は、感情のもつれにより、そもそも話し合いにならないことも多いのが実情です。そのようなケースでは、弁護士が代理人となって、交渉を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることによって、早期解決を望めます。
離婚を成立させるまでに、成立までの生活費(婚姻費用分担)や、親権、面会交流、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの離婚に関連する複雑な問題を解決しなければなりません。当事務所は、離婚に関するあらゆる問題に対応いたします。

遺言・相続問題

相続が発生(被相続人の死亡)すると、まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得し、相続人を特定します。また、遺産の調査が必要となります。
その後、相続財産をどのように分けるかが問題となります。相続人間の話し合いが進まなかったり、相続人間で争いが生じたりするケースもあります。
当事務所では、相続調査から、争いが生じた場合の他の相続人との交渉や家庭裁判所での調停に至るまで、相続問題全般に関するご依頼をお受けしています。(遺産分割・特別受益・遺留分・寄与分など)
将来、ご自分の遺産相続を巡り争いが生じないようにするためには、遺言書の作成が重要です。当事務所では、どのような内容の遺言をなさるのか詳しくお聞きした上で、ご希望に合わせた遺言書作成のお手伝いをいたします。
相続の際、遺言書の有効性自体が争われるケースもありますので、その際もご相談ください。

債務整理

面談で、ご依頼者の収入や資産、債務の内容などをお聞きし、債務整理の方針をご一緒に考えます。
弁護士が受任すると、債権者より取引履歴が開示されます。その取引を利息制限法に従った引き直し計算をすることにより、債務額が確定します。(この時点で、過払いが発生している債権者に対しては、過払い金の返還を求めます。)
債務額が確定した時点で、債務整理の方針を決定します。債務整理には、大きく分けて、以下の3つの方法があります。

1. 個人再生

裁判所に申立てます。(債務総額が5000万円を超えている場合、個人再生の手続をとることはできません。通常の民事再生を申立てることになります。通常の民事再生の場合、裁判所への予納金が最低でも200万円ほどかかります)
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2つの手続きがあります。ほとんどの場合、小規模個人再生により、債務総額の5分の1程度の金額を、原則3年間(場合によっては5年間)で分割返済することになります。
また、住宅資金特別条項を利用することで、マイホームを手放さずにすみます。
サラリーマンなど一定の安定した収入があり、住宅などのどうしても残したい財産がある方に適した手続きです。個人再生では、自己破産のような、借金の原因による減免の制限はありませんので、ギャンブル等による借金の場合でも、原則として手続を行うことが可能です。

2. 自己破産

裁判所に申立てます。
一定限度の財産については手元に残せますが、それ以外の財産については裁判所の費用や債権者への配当に充てられます。その上で、破産法で定められた免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)に当たらなければ、債務の免責を受けられます。
免責不許可事由に該当する疑いのある方や事業をされている方は、裁判所により破産管財人が選任される管財手続を利用することになります。

3. 任意整理

裁判所を介さない手続です。
弁護士が直接債権者と交渉して、話し合いで借金を整理します。原則3年以内の分割返済をする和解をします。

交通事故

交通事故に関しては、被害者の方からのご相談を中心にお受けしています。加入されている保険の弁護士費用特約を用いたご依頼も承ります。
「保険会社から提示された過失割合や賠償額が妥当かどうか分からない」「治療を打ち切られてどうしたら良いか分からない」「後遺症の認定に納得がいかない」などお困りのことがありましたら、ご相談ください。
相手方保険会社との交渉から訴訟に至るまでサポートいたします。内容としては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、治療打ち切りへの対応、過失相殺、物損、など様々な問題に対応いたします。

不動産・建築問題

不動産・建築問題は、民法だけではなく様々な法律が複雑に関わってきますので、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、不動産売買(建築瑕疵、欠陥住宅、売却時のトラブルなど)や不動産賃貸借(地代家賃の変更、賃料の未払い、建物明け渡し、敷金や保証金の返還請求、など)、建築問題(境界、建築紛争など)についてご相談を承っています。
また、不動産取引に関する一般的なご相談や契約書のチェックなども承ります。

労働問題

会社側と労働者側の両方からのご相談をお受けします。
近年、労働者の権利意識が高まってきたこともあり、中小企業においても、良好な労働環境を整備することが必須となってきています。すでに労働者との間で紛争が生じてしまった場合はもちろん、就業規則の作成やコンプライアンスの整備に向けたサポートも行います。
一方、労働者の立場に立ち、不当解雇や退職勧奨、配転、セクハラ・パワハラ、残業代の不払い、労災等のトラブルについて、会社との交渉をしたり、労働審判や訴訟手続等を利用したりして、ご依頼者の権利を守ります。

インターネット問題

近年、ネットオークションなどの取引トラブル、プライバシーの侵害・誹謗中傷・名誉棄損などの不法行為、インターネット犯罪などのトラブルが増えています。
「事実無根の中傷をしてくる人に対して損害賠償請求をしたい。」「自分の名誉を棄損する記事の削除を請求したい。」などのご希望がありましたらご相談ください。
可能なら、プロバイダへの削除請求なども行います。

債権回収

貸金や売掛金等の債権回収について、催告から強制執行に至るまでサポート致します。
通常の請求書を送付しても相手方が応じない場合、弁護士が代理人となって内容証明郵便による催告を行います。弁護士が交渉しても解決できない場合、訴訟を提起します。訴訟の途中で、話し合いがまとまると、和解が成立します。和解出来なくても、勝訴判決を得ると、相手方債務者の財産(不動産・動産・預貯金・給与等)に強制執行できます。
強制執行しても全額回収できなかった場合、税務上、損金で落とすことも可能になります。

その他法律顧問や文書作成

弁護士と顧問契約を締結することにより、トラブルを未然に防いだり、万が一紛争が生じた場合にも迅速かつ適切に対応できるメリットがあります。顧問料や範囲につきましては、お客様の規模や予想される相談件数等に応じて柔軟に設定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
各種法律文書(契約書・示談書・合意書など)や内容証明郵便による請求書等の作成業務も承っています。