案件ごとに弁護士費用を決めますが、原則旧弁護士会規を参考にして定めます。
弁護士費用の種類としては、下記のとおり「法律相談料」「着手金」「報酬金」「実費・日当」「手数料」などがあります。表示している金額は、一般的な事件の場合のものです。
分割でのお支払いについてもご相談に乗ります。また、一定の要件を満たしている方には、弁護士費用の立替業務を行っている法テラスの利用をお勧めすることもあります。
1.法律相談料
一般事件 | 債務整理事件 | |
---|---|---|
初回 | 30分まで5,500円 | 30分まで無料 30分以降は5,500円 |
2回目以降 | 1時間まで11,000円 | – |
2.着手金
(1)一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の部分 ※最低額は10万円 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 |
(2)個人再生
個人再生:33万円(税込)
- 個人再生委員の報酬は、実費として、別途必要になります。
(3)自己破産
個人破産(同時廃止事件):22万円(税込)
個人破産(管財事件):33万円(税込)
法人破産(会社と代表者各1名の場合):合計55万円(税込)
- 破産管財人の報酬は、実費として、別途必要になります。
(4)任意整理
債権者1社あたり22,000円(税込)~(非事業者の場合)
債権者1社あたり33,000円(税込)~(事業者の場合)
3.報酬金
報酬金は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきます。
(1)一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
(2)個人再生
事案簡明の場合:22万円(税込)~
住宅資金特別条項利用の場合:33万円(税込)~
- 再生計画が裁判所による認可決定を得られた時
(3)自己破産
個人破産(同時廃止事件):22万円(税込)
個人破産(管財事件):33万円(税込)~
法人破産(会社と代表者各1名の場合):合計55万円(税込)~
- 個人・会社共に破産開始決定が出た時
(4)任意整理
債権者1社あたり22,000円(税込)~(非事業者の場合)
債権者1社あたり33,000円(税込)~(事業者の場合)
債権者の請求額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)の10%
- 債権者との和解契約締結時
(5)過払金回収
訴訟外での回収:回収額の20%
訴訟による回収:回収額の25%
- 実費・日当は別途かかります。
4.実費・日当
実費は事件処理のため実際にかかる費用で、着手金や報酬金などとは別に必要になります。裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代、切手代、記録謄写代、事件によっては予納金、保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
日当は、事務所を出発してから事務所に戻るまでの時間にて、計算します。
- 日当:半日3万3,000円~5万5,000円(税込) 1日5万5,000円~11万円(税込)
東京地方裁判所本庁は日当をいただきません。
5.手数料
契約書の作成・チェック、遺言書や遺産分割協議書などの作成、相続の手続き全般、内容証明郵便の作成など、業務量に応じて支払うものです。こちらも実費や日当などが別途必要になる場合があります。
例)
- 内容証明郵便:1通3万3,000円(税込)
- 遺産分割協議書:3万3,000円(税込)~
- 契約書作成:5万5,000円~11万円(税込)
※経済的利益の額が1,000万円未満の場合